📕「教師がブラック残業から賢く身を守る方法」メモ。
この本を読み進めるほど自分の卒研の意味を見出せそうです。
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「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」通称、「給特法」
これにより教員の給与は他の公務員に比べ、4%多く設定されている。と同時に時間外勤務手当と休日勤務手当が出ないことになっている。
法律ができたのは昭和46年。昭和41年の教員の勤務状況調査から4%が妥当とされたらしい。
当時に比べ、教員の勤務状況は変わったのに、法律は変わっていない。
社会が変わるのに、制度が変わらないとしわ寄せに苦しむ人がでてくるんだな〜。